輸出入貿易の発展に伴い、木製パッケージは國際貿易の分野で幅広く利用されるようになりました。しかし、貨物の木製パッケージには除害処理が不十分なケースが多く、有害生物の伝播を引き起こし、結果として貨物の通関が阻害されることがあります。では、木製パッケージにはどのようなものがあり、輸出入時にどのような點に注意すべきでしょうか?以下でご説明いたします。

一、木製包裝について
木質包裝とは、貨物を荷造り、包裝、敷き詰め、支持、補強するために用いられる木材製の材料を指し、木製の板箱、木製の枠箱、木製パレット、木製フレーム、木製バレル、木製スプール、木製クサビ、敷木、枕木、裏木など多様な形態を含む。具體的には。
関連規定により、人工的に合成されたもの、または加熱?加圧などの高度な加工を施した包裝用の木材素材(例:合板、繊維板等)および薄板旋切芯、鋸屑、木糸、削りくずなど、また厚さが6mm以下の木材素材は、木製包裝の範疇に含まれません。これらの素材は特殊な処理を経ることで、従來の木製包裝とは性質および用途が異なるため、輸出入貿易における検疫および管理要件も異なります。
二、輸出入用木製パッケージの注意事項
燻蒸処理
- 処理要件:ほとんどの國では、輸入貨物に使用される木製パッケージに対して燻蒸処理を義務付けており、昆蟲や病菌などの有害生物を殺滅する必要があります。一般的な燻蒸剤には、臭化メチルやホスホン酸アルミニウムなどがあります。
- 標識と証明:燻蒸処理後、木製パッケージにはIPPCマークなどの対応する燻蒸標識を付與する必要がある。この標識は國際植物保護條約機関によって認められた証明である。同時に、燻蒸処理の時間、場所、薬剤などの情報を詳細に記録した燻蒸証明書も提供する必要がある。
素材と品質
1. 使用禁止の材質:一部の國では、未処理の原木や樹皮付きの木材など、特定の木材を包裝材として使用することが禁止されています。これらの材質は有害生物を持ち込むリスクが高いためです。
2. 包裝品質:木製パッケージは、輸送中に貨物が損傷を受けないよう、十分な強度と安定性を備える必要があります。パッケージの構造は合理的で、緩みや変形などが生じないようにしてください。
申告と書類
1. 実際どおりの申告:輸出入通関の際、貨物が木製の包裝を使用しているかどうか、および木製包裝の狀況(燻蒸処理の有無、IPPCマークの有無など)を実際どおりに申告する必要があります。
2. 書類準備:燻蒸証明書以外にも、梱包リストやインボイスなどの関連書類を準備し、稅関および検疫部門の検査に備えて書類が完全かつ正確であることを確認してください。
特殊な要求と免除
1. 特殊國家要求:異なる國によって木製パッキングに対する要件は異なる場合があります。例えば、EU諸國では木製パッキングの処理基準が比較的厳格である一方、一部の発展途上國では比較的緩やかな場合があります。
2. 豁免狀況:特定の狀況においては、木材パッケージの豁免が認められる場合があります。貨物自體が特殊な性質を有していたり、パッケージ方式が特殊である場合、検査検疫部門による評価の結果、リスクが低いと判斷された場合に、豁免が與えられることがあります。
輸送と保管
1. 輸送安全:輸送中は木製パッケージを保護し、衝突や圧迫などによる損傷を避けること。防濕?防雨が必要な貨物については、適切な保護措置を講じ、木製パッケージの濕気や腐敗を防ぐこと。
2. 貯蔵條件:貨物が仕向港に到著した後、直ちに通関?引き取りができない場合、木製パッケージは乾燥した換気の良い倉庫に保管し、長時間にわたり濕気の多い環境にさらされることを避けてください。

三、木製パッキングの燻蒸処理について
木製包裝の燻蒸処理は、主にフルコンテナ燻蒸、混載コンテナ燻蒸、および包裝単體の燻蒸の3種類に分けられます。
燻蒸分類
- フルコンテナ燻蒸:「IPPC」マークの追加が不要な場合、貨物がヤードに到著次第、直接コンテナ積みを行い、燻蒸隊に燻蒸を依頼します。仕向國に応じて異なる濃度の燻蒸薬剤を散布し、特別な指定がない限り、燻蒸隊は通常 CH3BR を使用し、24 時間燻蒸を実施します。「IPPC」マークの追加が必要な場合は、貨物を指定ヤードへ搬入後一旦陸揚げし、通関業者に貨物の陸揚げ位置を連絡します。燻蒸隊は各包裝の前面と背面に「IPPC」の文字を印字し、その後ヤードでコンテナ積みを行い、燻蒸を実施します。
- 混載コンテナの燻蒸:混載貨物の燻蒸は同一コンテナ內で実施可能ですが、次の4條件を同時に満たす必要があります:同一到著港、同一國、同一航海、同一商検局での検査申請。
- 包裝の燻蒸:稅関に検査申請書類を提出して商品検査を行い、その後、包裝に対して専門的に燻蒸を実施する。
燻蒸要件
- 燻蒸時間:燻蒸時間は24時間に達し、燻蒸効果を確保する必要があります。
- 包裝要求:木製の包裝材には樹皮や蟲食い跡があってはならない。もし樹皮が付著している場合、通常は通関業者が顧客の代わりに樹皮を削り取るが、蟲食い跡が発見された場合は、発送人に連絡して包裝を交換してもらい、有害生物が問題のある包裝を通じて貿易流通に侵入するのを防ぐ必要がある。

結論
要するに、企業が関連する外貿業務を展開する際には、誠実で信頼に足る原則を堅持し、この點についてはごまかしの気持ちを抱いてはならない。貨物代理會社を選定する際には、その市場での評判と信頼度を深く理解すべきである。また、中國および輸入先國の木製包裝に関する検疫要件について、複數のチャネルで継続的に注視し、貨物が輸出入の過程で円滑に通関できるよう確保し、不必要な損失を最小限に抑える必要がある。