
「滯船料」が「関稅評価」と出會ったとき:外貿のプロが知っておくべきこと
20年間外貿の最前線で戦ってきる私は、デマレージ料申告の問題で転倒する企業を數多く見てきました。2018年、ある鉄鋼企業が鉄鉱石を輸入する際、300萬ドルのデマレージ料を申告し忘れ、稅関の査察を受けたことが記憶に新しいです。追徴課稅と罰金だけでなく、企業信用格付けにも影響が出ました。今日は、外貿のプロたちを「頭を抱える」この専門的な話題を、最も分かりやすい言葉で語っていきましょう。
一、滯期費:単なる「時間外駐車料金」以上のもの
多くのお客様からこう聞かれます:「滯船料とは、船が定刻を過ぎて停泊している際の罰金ではないのですか?」この理解は半分正しいだけです。正確には、滯船料は航海用船契約におけるリスク移転メカニズム、まるであなたと船主との「タイムリレー」だ:
- 航行段階:船主が全工程を掌握し、時間リスクも自己負擔。
- 荷役段階:「船方は積み卸しを責任負わない」(Free in and out)と約定された場合、このバトンはチャータラーに渡される。
私はかつて、ある典型的なケースを扱った:ある穀物油脂企業が大豆を輸入する際、港での混雑により船舶が12日間滯留した。契約書には1日當たり2萬ドルのデマレージ料率が明確に定められていたため、最終的に発生した高額な費用に企業は対応できなかった。
二、稅関が見るデマレージ料:鍵となるのは「揚陸前」という時間點
『審価弁法』によれば、滯船料が課稅対象となるかどうかは、この“生死線”にかかっている——貨物の積み卸し時間。まさに稅関でのレッド?グリーンチャンネルのような感じです:
- グリーンチャネル(課稅対象):荷卸し前に発生したすべてのデマレージ
- レッドチャネル(稅抜):純粋に荷卸し後に発生する費用
実踐では、次の3つのケースがよく見られます:
- 船舶が入港後、検疫のため3日間遅れて荷卸しを開始 → この3日間の費用は課稅対象となる
- 荷卸し作業中、豪雨により2日間作業が中斷 → この2日間の費用は課稅対象外
- 混合型滯期(部分起卸前+起卸後)→ SOF記録を用いて正確に分離する必要あり
三、賢明な企業の「落とし穴回避ガイド」:これらのケースは免稅になります
昨年、ある化學企業のコンプライアンス審査を手伝った際、彼らには3つの典型的な免稅ケースが存在することが判明した:
- 時間がわからなくなる:荷役実績記録が欠落しており、荷卸し前後を區別できない。
- :貨物の全ての荷卸しが完了した後に発生したデマレージ料
- :最終的に実際に費用が支払われなかったことを示す書面による証明
特別注意:船主が発行した場合免責狀(Waiver Letter)は、免稅証明として保管しておくことを忘れないでください。
四、申告実務:古參通関士の「三段階」極意
長年の経験に基づき、私はデマレージ請求の黃金律を次のようにまとめました:
- 事前に「証拠パッケージ」を準備しておく:NOR(荷役準備完了通知書)+SOF(ファクト?レコード)+デマレージ計算表
- 動的申告戦略:費用が確定している場合は雑費欄に記入し、不確定な場合は一旦備考欄に記載して後日報告してください。
- :係爭の根拠としてタイムシート(Time Sheet)を作成する
最近、ある自動車部品輸入業者のデマレージ料金紛爭を支援した際、分単位まで正確な積み卸し記録によって、課稅対象額を40%削減することに成功した。
外貿の仲間たちへの心遣いあるアドバイス
このケースで私が學んだ経験:
- 賃貸契約を締結する際には、稅関による評価への影響を考慮しておく必要がある。
- デマレージ料の追跡臺帳を作成し、船舶の動態を記録する
- 通関チームと定期的に「滯船料予測會議」を開催する
覚えておいてください。稅関は「難癖をつける」ためではなく、確実にするためのものです。公平課稅。ルールの要點を押さえさえすれば、滯船料は企業のコスト管理における新たなアプローチになり得る。次に滯船料の問題に直面したときは、まず自問してみよう。この費用は「荷卸し前」に発生したのか、それとも「荷卸し後」なのか?答えはしばしば、この単純な問いの中にある。