
一、輸出代行サービス費用にはどのような稅金?手數料を納付する必要がありますか?
2025年現在の稅収政策に基づき、代理輸出サービスに関わる主要な稅目は以下の通りです:
- Value-Added Tax:國內代理サービスは原則として6%の増値稅を納付するが、財稅〔2012〕39號文で定められた條件に該當する場合は免稅條件免稅を受けることができます
- 法人所得稅:代理サービスの収入は企業の課稅所得に含め、25%の基準稅率で納稅する必要があります。條件を満たす小型?微利企業は優遇稅率を適用できます。
- 追加稅金:実際に納付した付加価値稅額の12%を計算根拠とする(都市維持建設稅、教育費付加等を含む)
二、輸出代理店費用の付加価値稅はどのように処理しますか?
具體的な課稅方式は、業務の実質を區別する必要があります:
- 純粋なプロキシサービス:受け取った代理手數料は「ビジネスサポートサービス-仲介代理サービス」として課稅されます。
- 例:10萬元の代理手數料(稅込)の稅額分離=100,000÷(1+6%)×6%=5,660元
- 総合代理:立替運送料などの代徴収?代支払い項目を含むため、ご注意ください三流一致原則
- 代収金は原本の証憑を提出し、「代収転付」と注記すること。
- 前払資金の利息部分は、ローンサービスとして付加価値稅を納付する必要があります。
三、海外代理店への手數料支払いに対する源泉徴収はどのように行うか?
2025年の「付加価値稅法」実施細則によれば:
- サービス提供地が國內であること:源泉徴収により6%の付加価値稅及び付加稅を納付する必要があります
- サービスは完全に國外で提供される:原則として付加価値稅を課さない
- 法人所得稅:10%の稅率で源泉徴収?納付が必要です(租稅條約による優遇措置を除く)
リスク警告:クロスボーダー決済稅務屆出の完了が必要(國家稅務総局公告2013年第40號)、規定に従わない源泉徴収は0.5~3倍の罰金が科される
四、輸出稅還付限度額は代理手數料によって影響を受けますか?
代理サービス料と輸出稅還付の計算には間接的な関連があります:
- 代理費は輸出原価に計上され、企業の利益を圧縮し、結果として所得稅に影響を與える。
- 輸出還付額=増値稅インボイス金額×還付率であり、手數料とは直接的な計算関係はありません
- 重要な注意事項:必ず代理會社が提供する通関書類、増値稅インボイス、外貨収入証明書を確保しなければならない。情報の一貫性
五、代理輸出の稅務コストをコンプライアンスに則って削減するには?
以下の合法的な手段を採用することをお勧めします:
- 選択に際しては免稅資格の代理會社(稅務機関への屆出証明書の確認が必要)
- via租稅條約越境支払い稅率の引き下げ(例:中新協定では7%まで引き下げ可能)
- サービス內容を合理的に分割し、異なる稅率が適用される業務をそれぞれ個別に計算してください。
- 利用加計控除政策(生産性サービス業の納稅者は、進項稅額の10%を控除可能)
六、2025年代理輸出稅務調査の重點は何ですか?
最近の稅務調査事例に基づき、重點的に注目すべき事項:
- 代理料の支払いと実際のサービス內容のマッチング度(異常に高額な代理手數料はアラートをトリガーします)
- クロスボーダー決済業務の納稅証明書完全性
- 輸出貨物買い付けと配票などの違規操作
- 外貨収入金額と輸出通関金額の合理性バイアス